(納付受託者による保険料の納付) 第七十二条の五 納付受託者は、法第九十二条の四第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付手続特例省令別紙書式により納付しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十二条の五を開く ↗