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国民年金法施行規則 第七十二条の五 (納付受託者による保険料の納付)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(納付受託者による保険料の納付)

第七十二条の五

納付受託者は、法第九十二条の四第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付手続特例省令別紙書式により納付しなければならない。

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