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国民年金法 第九十二条 (保険料の通知及び納付)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(保険料の通知及び納付)

第九十二条

厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。

2前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。

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