(保険料の通知及び納付) 第九十二条 厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。2前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗