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国民年金法 第九十一条 (保険料の納期限)
昭和三十四年法律第百四十一号
法律
(保険料の納期限)
第九十一条
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
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この条文を参照している条文
国民年金法施行規則 第71条
国民年金法施行規則 第71条の2
この条文が引用された裁判例
国民年金保険料納付済期間確認処分取消等請求事件
大阪地方裁判所 平成21年11月13日 平成20(行ウ)13
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国民年金法 目次
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