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国民年金法施行規則 第三十二条の三 (支給停止の申出の撤回)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(支給停止の申出の撤回)

第三十二条の三

第二十条の二第三項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害基礎年金の年金証書の年金コード
  4. 障害基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
  5. 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨

2前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  3. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
  4. 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  5. 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
  6. 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  7. 第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、第三十一条第二項第十二号ロからニまで及び同条第三項各号に掲げる書類(申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときに限る。)

3第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。

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