(支給停止の申出)
第三十二条の二
法第二十条の二第一項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三障害基礎年金の年金証書の年金コード
- 四障害基礎年金の支給停止の申出をする旨
2第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
法第二十条の二第一項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
2第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。