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国民年金法施行規則 第三十二条の二 (支給停止の申出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(支給停止の申出)

第三十二条の二

第二十条の二第一項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害基礎年金の年金証書の年金コード
  4. 障害基礎年金の支給停止の申出をする旨

2第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

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