条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第一条の五 (第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)

第一条の五

日本国内に住所を有するに至つた者であつて、第一条の二各号のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号
  3. 第一条の二各号のうち該当するもの
  4. 第一条の二各号に掲げる者として本邦に滞在する期間
  5. 日本国内に住所を有するに至つた年月日

2前項の届書には、第一条の二各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第一条の五(第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の四(資格取得の届出) 国民年金法施行規則 目次 第一条の六(条約等適用者の届出) →