(第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)
第一条の五
日本国内に住所を有するに至つた者であつて、第一条の二各号のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
2前項の届書には、第一条の二各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
日本国内に住所を有するに至つた者であつて、第一条の二各号のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
2前項の届書には、第一条の二各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。