(条約等適用者の届出)
第一条の六
日本国内に住所を有するに至つた者であつて、条約その他の国際約束(次項において「条約等」という。)により被保険者とならないものは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
2前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。
日本国内に住所を有するに至つた者であつて、条約その他の国際約束(次項において「条約等」という。)により被保険者とならないものは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。
2前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。