条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第一条の六 (条約等適用者の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(条約等適用者の届出)

第一条の六

日本国内に住所を有するに至つた者であつて、条約その他の国際約束(次項において「条約等」という。)により被保険者とならないものは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)

2前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。

e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第一条の六(条約等適用者の届出)について教えてください」と聞く
← 第一条の五(第一条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出) 国民年金法施行規則 目次 第二条(資格取得の申出) →