(添付書類の特例)
第百十四条の二十八
前章及びこの章第三節第一款の規定により次の各号に掲げる書類を提出し、又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより連合会が次に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、前章及びこの章第三節第一款の規定にかかわらず、当該書類を提出し、又は請求書等に添えることを要しないものとする。
- 一厚生労働大臣、共済組合(法律によつて組織された共済組合をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。以下この号において同じ。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により厚生労働大臣、共済組合の組合員又は私学教職員制度の加入者であつた期間を確認した書類
- 二
- 三厚生年金保険法施行規則第三十条第九項第四号に規定する公的年金給付(連合会が支給するものとされたものを除く。)の支給状況に関する書類