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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の二十八 (添付書類の特例)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(添付書類の特例)

第百十四条の二十八

前章及びこの章第三節第一款の規定により次の各号に掲げる書類を提出し、又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより連合会が次に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、前章及びこの章第三節第一款の規定にかかわらず、当該書類を提出し、又は請求書等に添えることを要しないものとする。

  1. 厚生労働大臣、共済組合(法律によつて組織された共済組合をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。以下この号において同じ。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により厚生労働大臣、共済組合の組合員又は私学教職員制度の加入者であつた期間を確認した書類
  2. 国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を明らかにすることができる書類
  3. 厚生年金保険法施行規則第三十条第九項第四号に規定する公的年金給付(連合会が支給するものとされたものを除く。)の支給状況に関する書類

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