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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百十八条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)

第百十八条

施行日において、現に旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。

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