条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七十三条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第七十三条

削除

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七十三条について教えてください」と聞く
← 第七十二条(厚生年金保険法による年金たる保険給付及び旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払の調整に関する経過措置) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第七十四条(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イに規定する政令で定める期間) →