(障害厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置) 第七十七条の二 初診日が平成八年四月一日前にある傷病による障害については、昭和六十年改正法附則第六十四条第一項ただし書の規定は適用しない。 e-Gov法令検索で第七十七条の二を開く ↗