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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百二十三条 (昭和六十年改正法附則第八十九条の規定による労働者災害補償保険の管掌者たる政府の負担)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第八十九条の規定による労働者災害補償保険の管掌者たる政府の負担)

第百二十三条

昭和六十年改正法附則第八十九条の規定による労働者災害補償保険の管掌者たる政府の負担は、各年度において、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額を合算した額から第三号に掲げる額を控除した額について行う。

  1. 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による障害年金の給付に要する費用の総額に、当該年度の九月三十日における当該障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の受給権者に係る当該障害年金の年金額のうち昭和六十年改正法附則第八十九条第一号に規定する部分の額を当該年金額の合計額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
  2. 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による遺族年金の給付に要する費用の総額に、当該年度の九月三十日における当該遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の受給権者に係る当該遺族年金の年金額のうち昭和六十年改正法附則第八十九条第二号に規定する部分の額を当該年金額の合計額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
  3. 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額

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