(旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者の届出)
第九十九条
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付又は同法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に係る旧厚生年金保険法又は旧船員保険法に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、昭和六十年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付又は同法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に係る旧厚生年金保険法又は旧船員保険法に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、昭和六十年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。