第百条の二
厚生年金保険の実施者たる政府が支給する厚生年金保険法による保険給付のうち二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額を計算する場合においては、これらの保険給付の額の計算の基礎となつた第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間及び第四号厚生年金被保険者期間を、これらの保険給付の額の計算の基礎となつた第一号厚生年金被保険者期間とみなして、同条(第一号に係る部分に限る。)及び前条第一項から第四項までの規定を適用する。