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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十五条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第四十五条

新国民年金法第三十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険の被保険者であつた者及び船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者及び共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。

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