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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十四条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率)

第二十四条

次の表の上欄に掲げる者に係る昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率は、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

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