(昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率) 第二十四条 次の表の上欄に掲げる者に係る昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率は、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗