(障害基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置)
第二十八条の二
初診日が平成八年四月一日前にある傷病による障害であつて、当該初診日において平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者でなかつた者に係るものについては、昭和六十年改正法附則第二十条第一項ただし書の規定は適用しない。
初診日が平成八年四月一日前にある傷病による障害であつて、当該初診日において平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者でなかつた者に係るものについては、昭和六十年改正法附則第二十条第一項ただし書の規定は適用しない。