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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第五十一条 (退職共済年金等の職域加算額の支給の停止の特例)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(退職共済年金等の職域加算額の支給の停止の特例)

第五十一条

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員(国家公務員共済組合法による長期給付に関する規定の適用を受ける者に限る。以下この条において同じ。)である場合には、当該組合員である間、当該退職共済年金又は障害共済年金のうち、なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の職域加算額の支給を停止する。

2旧国共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員である場合には、当該組合員である間、当該退職年金又は通算退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第十一条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額に限る。)の支給を停止する。

3旧国共済法による減額退職年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員である場合には、当該組合員である間、当該減額退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第十一条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額に限る。)から、前条第二項に規定する額を控除して得た額の支給を停止する。

4旧国共済法による障害年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員である場合には、当該組合員である間、当該障害年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法第八十二条の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第十二条の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前国共済法第八十二条第一項第二号に掲げる金額(同条第二項又は第八十五条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定するものを含む。)又はなお効力を有する改正前国共済法第八十二条第三項各号に掲げる金額のうちなお効力を有する改正前国共済令第十一条の六第一項に定める金額に相当する金額に限る。)の支給を停止する。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第五十一条(退職共済年金等の職域加算額の支給の停止の特例)について教えてください」と聞く

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