第二十五条
施行日において平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(施行日においてそのなお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第一項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する者が、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金(施行日においてその改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出を行っていないものに限る。)又は平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金(施行日においてその平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用するなお効力を有する改正前国共済法(以下「なお効力を有する改正前準用国共済法」という。)第七十八条の二第一項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する場合において、施行日以後になお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第一項の規定による申出を行うときは、当該老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条の二第一項の規定による申出と同時に行わなければならない。
2施行日において改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける者が、施行日以後において平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(そのなお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第一項に規定する一年を経過した日が施行日前にあり、かつ、施行日において同項の規定による申出を行っていないものに限る。)に係るなお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第一項の規定による申出を行った場合には、当該申出は、施行日の前日に行われたものとみなす。
3施行日において改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける者が、施行日の前日において平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(そのなお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第一項に規定する一年を経過した日が施行日以後にあるものに限る。)の受給権を有するときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定にかかわらず、なお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二の規定は、適用しない。