(追加費用対象期間を有する者に係る減額退職年金の額の特例)
第九十七条
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第二項の規定によりその額が算定される減額退職年金に係るなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項、第三十八条第二項」とする。
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第二項の規定によりその額が算定される減額退職年金に係るなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項、第三十八条第二項」とする。