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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第九十八条 (障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

第九十八条

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第三項又は第五十七条第一項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から十年(旧国共済法第八十二条第二項の規定によりその額が算定される障害年金については、二十年)を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を控除した年数)を乗じて得た額とする。

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