(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第九十九条
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第二項第一号に掲げる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第二項第一号に掲げる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。