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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第九十六条 (追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)

第九十六条

控除期間等の期間を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数を」とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第九十六条(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)について教えてください」と聞く
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