第十条
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金と同一の給付事由に基づく改正前国共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)を受けることができるときは、その該当する間、当該改正前国共済法による職域加算額は、その支給を停止する。
2平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第七十四条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。