(退職年金等の受給権者が離婚等をした場合における換算標準報酬の月額等)
第六十六条の四
退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(以下この節において「退職年金等」という。)の受給権者である第一号換算標準報酬改定者(組合員又は組合員であつた者であつて、次条第一項第一号の規定により換算標準報酬の月額が改定されるものをいう。以下この節において同じ。)又は第二号換算標準報酬改定者(第一号換算標準報酬改定者の配偶者であつた者であつて、同項第二号の規定により換算標準報酬の月額が改定され、又は決定されるものをいう。以下この節において同じ。)は離婚等(共済法第九十三条の五第一項に規定する離婚等をいう。)をした場合であつて共済法第九十三条の五第一項各号のいずれかに該当するときは、組合に対し、当該離婚等について対象期間に係る組合員期間(当該退職年金等の額の算定の基礎となる部分に限るものとし、以下この節において「分割対象期間」という。)の換算標準報酬の月額の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の財務省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
2前項の換算標準報酬の月額は、退職年金等の額の算定の基礎となつている俸給年額を十二で除して得た額について、分割対象期間に係る組合員期間を昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する退職に係る組合員期間とみなして同項の規定の例により計算した額とする。
3第一項の規定による換算標準報酬の月額(前項に規定する換算標準報酬の月額をいう。以下この節において同じ。)の改定又は決定の請求については、共済法第九十三条の五第二項及び第三項並びに第九十三条の六から第九十三条の八までの規定を準用する。この場合において、換算標準報酬の月額は、標準報酬の月額とみなす。