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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十六条の五 (換算標準報酬の月額の改定又は決定)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(換算標準報酬の月額の改定又は決定)

第六十六条の五

組合は、換算標準報酬の月額の改定又は決定の請求(以下この節において「換算標準報酬改定請求」という。)があつた場合において、第一号換算標準報酬改定者が換算標準報酬の月額を有する分割対象期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の換算標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。

  1. 第一号換算標準報酬改定者第一号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
  2. 第二号換算標準報酬改定者第二号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額(換算標準報酬の月額を有しない月にあつては、零)に、第一号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額

2前項の場合において、分割対象期間のうち第一号換算標準報酬改定者の組合員期間であつて第二号換算標準報酬改定者の組合員期間でない期間については、第二号換算標準報酬改定者の組合員期間であつたものとみなす。

3第一項の規定により改定され、又は決定された換算標準報酬の月額は、当該換算標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

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