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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十六条の七 (換算標準報酬の月額が改定され、又は決定された者に対する旧共済法による長期給付の特例)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(換算標準報酬の月額が改定され、又は決定された者に対する旧共済法による長期給付の特例)

第六十六条の七

第六十六条の五第一項の規定により換算標準報酬の月額が改定され、又は決定された者に対して昭和六十年改正法附則第四十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(離婚時みなし組合員期間(共済法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。)を除く。)」と、「改定後の額」とあるのは「改定後の額(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年経過措置令」という。)第六十六条の六第一項の規定により当該改定後の年金額の改定が行われたときは、同項の規定による改定後の額)」と、「年金の額」とあるのは「年金の額(昭和六十一年経過措置令第六十六条の六第一項の規定により当該改定後の年金の額の改定が行われたときは、同項の規定による改定後の額)」とする。

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