(退職年金等の受給権者に係る対象期間標準報酬総額の算定)
第六十六条の八
退職年金等の受給権者の対象期間標準報酬総額(共済法第九十三条の六第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。)を算定する場合においては、同項の規定にかかわらず、施行令第十一条の八の二十三の規定を準用する。この場合において、同条中「標準報酬の月額に一・三」とあるのは、「標準報酬の月額及び換算標準報酬の月額(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第六十六条の四第二項に規定する換算標準報酬の月額をいう。)に一・三」と読み替えるものとする。