(三号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
第六十六条の九
共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付について、昭和六十年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和六十年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付について、昭和六十年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和六十年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。