(長期給付に要する費用に対する国の負担)
第六十八条の二
昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第一号に掲げる額のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該年度における同号の規定による負担すべき金額とする。
2前項の規定は、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第二号に掲げる額のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額について準用する。
昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第一号に掲げる額のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該年度における同号の規定による負担すべき金額とする。
2前項の規定は、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第二号に掲げる額のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額について準用する。