(国の負担する費用の組合等への払込み)
第六十九条
国は、予算で定めるところにより、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。次項において同じ。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における長期給付の支払状況を勘案して組合に払い込むものとする。
2前項の規定により国が組合に払い込んだ金額と昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定により国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
3組合は、第一項に規定する金額の払込みがあるごとに、当該金額を直ちに連合会に払い込まなければならない。