(衛視等であつた者に係る障害年金の額の改定の特例)
第五十二条
障害年金の受給権者が衛視等であつた者で、その衛視等であつた期間が十五年(旧共済法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上である場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項の規定は、同項の規定を適用した場合の障害年金の額が同項の規定を適用しないものとした場合の障害年金の額より少ないときは、適用しない。