第六十七条の二
組合が支給する厚生年金保険法による保険給付のうち二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第一号に規定する昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る長期給付(共済法第七十三条第一項各号に掲げる保険給付を含む。以下この条において同じ。)に要する費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額を計算する場合には、当該長期給付の額の計算の基礎となつた第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。)及び第四号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。)を、当該長期給付の額の計算の基礎となつた第二号厚生年金被保険者期間とみなして、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前条第一項から第四項までの規定を適用する。