(施行日前の組合員期間に係る標準報酬の月額の改定又は決定)
第六十六条の二
組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、連合会。以下この章において同じ。)は、標準報酬改定請求(共済法第九十三条の五第二項に規定する標準報酬改定請求をいう。次項において同じ。)があつた場合において、第一号改定者(共済法第九十三条の五第一項に規定する第一号改定者をいう。以下この節において同じ。)が施行日の前日において組合員であつて、施行日以後も引き続き組合員であり、かつ、対象期間(同項に規定する対象期間をいう。以下この章において同じ。)が施行日前から引き続いているものであるときは、共済法第九十三条の九第一項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
- 一第一号改定者昭和六十年改正法附則第九条第一項及び第三項の規定により計算した施行日前の第一号改定者の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号本文に定める額に施行日前までの組合員期間であつて、かつ、対象期間である期間(以下この節において「施行日前分割対象期間」という。)の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額
- 二第二号改定者(共済法第九十三条の五第一項に規定する第二号改定者をいう。以下この節において同じ。)施行日前分割対象期間を第二号改定者の組合員期間とみなして昭和六十年改正法附則第九条第一項及び第三項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に改定割合(共済法第九十三条の九第一項第一号に規定する改定割合をいう。以下この章において同じ。)を乗じて得た額。ただし、第二号改定者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額と昭和六十年改正法附則第九条第一項及び第三項の規定により計算した第二号改定者の施行日前の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該第二号改定者の施行日前の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。
2組合は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が施行日前に退職し、かつ、対象期間が施行日前から引き続いているものであるときは、共済法第九十三条の九第一項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
- 一第一号改定者昭和六十年改正法附則第九条第三項の規定により計算した施行日前の第一号改定者の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号本文に定める額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額
- 二第二号改定者施行日前分割対象期間を第二号改定者の組合員期間とみなして昭和六十年改正法附則第九条第三項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に改定割合を乗じて得た額。ただし、第二号改定者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額と昭和六十年改正法附則第九条第一項及び第三項の規定により計算した第二号改定者の施行日前の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該第二号改定者の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。