条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十八条の二 (傷病補償年金等との調整のための障害年金等の支給停止額)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(傷病補償年金等との調整のための障害年金等の支給停止額)

第四十八条の二

公務による障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合に〇・九五を乗じて得た率を乗じて得た金額とする。

2公務によらない障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第八十六条の二第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合に〇・九五を乗じて得た率を乗じて得た金額とする。

3公務による遺族年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となつた俸給年額の百分の十九に相当する金額とする。

e-Gov法令検索で第四十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十八条の二(傷病補償年金等との調整のための障害年金等の支給停止額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条(公務による遺族年金の最低保障の額の特例) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第四十九条(旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金の額の特例等) →