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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十条 (衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定の特例)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定の特例)

第五十条

退職年金の受給権者が衛視等であつた者でその衛視等であつた期間(旧共済法附則第十三条の九に規定する警察職員であつた期間その他の衛視等であつた期間とみなされた期間及び衛視等であつた期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)が十五年(旧共済法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上である場合において、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定により算定した額が、次の各号に掲げるその者の区分に応じ、当該各号に定める額より少ないときは、その額(その額が衛視等の俸給年額(施行日の前日におけるその者に係る旧共済法附則第十三条の二第二項に規定する衛視等の俸給年額に俸給年額改定率を乗じて得た額をいい、その者が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に、衛視等以外の組合員となつた者、退職した者又は衛視等である間に死亡した者である場合には、施行日の前日における旧共済法による年金の額の算定の基礎となつていた衛視等の俸給年額に、当該衛視等の俸給年額を昭和六十年俸給年額とみなした場合の改定増加額を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額とする。以下同じ。)の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額)をもつて同項の規定による改定後の退職年金の額とする。

  1. 衛視等であつた期間が十五年の者七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)に衛視等の俸給年額の百分の十九に相当する額を加えた額(次号において「衛視等の退職年金基礎額」という。)の百分の八十七・五に相当する額
  2. 衛視等であつた期間が十五年を超え三十五年以下の者衛視等であつた期間が十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、十五年を超える年数一年につき衛視等の退職年金基礎額の百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間が旧共済法附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、衛視等の退職年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)を加算して得た額
  3. 衛視等であつた期間が三十五年を超える者衛視等であつた期間が三十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき衛視等の俸給年額の百分の〇・九五に相当する額を加算して得た額

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