(端数計算) 第六条 第一条から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗