第十三条の二
前条第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年七月分(その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
- 一三十三万九千六百円
- 二
2法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十三条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十三条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十三条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十三条の二第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3前条第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十三条の二第一項」とあるのは「第十三条の二第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。