条文くん法令検索 AIに質問する

昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第十九条 (端数計算)

昭和四十二年政令第三百二十二号政令
(端数計算)

第十九条

第四条から第十五条の十までの規定により年金の額を改定する場合又は第一条から第二条の四までの規定を適用する場合において、改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定俸給の額に一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2第十六条の規定の適用がある場合を除き、法第一条から第十五条の十までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に一円に満たない端数があるときは、これを切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十九条(端数計算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 目次