(端数計算)
第十九条
法第四条から第十五条の十までの規定により年金の額を改定する場合又は第一条から第二条の四までの規定を適用する場合において、改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定俸給の額に一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2法第十六条の規定の適用がある場合を除き、法第一条から第十五条の十までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に一円に満たない端数があるときは、これを切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。