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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第十八条

昭和四十二年政令第三百二十二号政令

第十八条

法第一条の十四第六項(同条第八項において準用する場合及びこれらの規定を法第三条の十四において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第一条の十五第六項(同条第八項において準用する場合及びこれらの規定を法第三条の十五において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第一条の十六第六項(同条第八項において準用する場合並びにこれらの規定を法第三条の十六第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第一条の十七第六項(同条第八項において準用する場合並びにこれらの規定を法第三条の十七第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する法第一条の十三第九項に規定する政令で定める者は、前条第一項に定める者とする。

2法第一条の十四第六項、第一条の十五第六項、第一条の十六第六項及び第一条の十七第六項において準用する法第一条の十三第九項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、前条第二項各号に掲げる給付とする。ただし、その額が法第一条の十四第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第一条の十五第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第一条の十六第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第一条の十七第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額の加算されるべき額に満たない給付を除く。

3法第一条の十四第六項において準用する法第一条の十三第九項ただし書に規定する政令で定める額は、五十五万円とする。

4法第一条の十五第六項において準用する法第一条の十三第九項ただし書に規定する政令で定める額は、五十七万円とする。

5法第一条の十六第六項において準用する法第一条の十三第九項ただし書に規定する政令で定める額は、五十八万円とする。

6法第一条の十七第六項において準用する法第一条の十三第九項ただし書に規定する政令で定める額は、六十万円とする。

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