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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第十五条の二 (昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

昭和四十二年政令第三百二十二号政令
(昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

第十五条の二

第十一条の五第一項第十二条の四第一項同条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条の三第一項第十四条の二第一項又は前条第二項の規定の適用を受ける通算退職年金(第三項において「沖縄の共済法の規定による通算退職年金」という。)で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  1. 四十三万三千二百二十四円
  2. 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金に係る第十一条の五第一項第二号第十二条の四第一項第二号同条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条の三第一項第二号第十四条の二第一項第二号又は前条第二項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じこれに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

2第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十五条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十五条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十五条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十五条の二第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

3沖縄の共済法の規定による通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

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