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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第十五条の四 (沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例)

昭和四十二年政令第三百二十二号政令
(沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例)

第十五条の四

昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年四月一日に引き続く沖縄の組合員であつた期間(次条から第十五条の八までにおいて「沖縄の組合員であつた者の特例期間」という。)に係る通算退職年金で法第十五条の四第四項又は第七項の規定の適用を受けるものの額は、同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定又は同条第七項において準用する同条第五項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。

2前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額とする。

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