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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第六条の三 (昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

昭和四十二年政令第三百二十二号政令
(昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

第六条の三

昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を第六条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2第六条の三第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

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