条文くん法令検索 AIに質問する

昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第二条の六 (昭和四十八年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号法律
(昭和四十八年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

第二条の六

前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の七の仮定俸給(同条第二項の規定により同項第一号の金額をもつて改定年金額とした年金及び同条第三項の規定により同項において読み替えられた同条第二項第二号又は第三号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金並びに同条第四項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の八の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の八」と読み替えるものとする。

2第一条の六第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第六項において同じ。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用について準用する。

3次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十八年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  1. 公務傷病年金別表第四の八に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、七万二千円を加えた額)
  2. 殉職年金二十九万六千百円
  3. 公務傷病遺族年金前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する額

4公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、前項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については二万八千八百円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

5殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

  1. 扶養遺族が一人である場合九千六百円
  2. 扶養遺族が二人以上である場合一万四千四百円

6第一条第六項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第一条の六第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達した場合(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第二条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第二条の六(昭和四十八年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の五(昭和四十七年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 目次 第二条の七(昭和四十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) →