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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第一条の二 (昭和四十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号法律
(昭和四十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

第一条の二

前条第三項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十四年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の二の仮定俸給(同条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の三の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。

  1. 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金九万六千円
  2. 旧法の規定による遺族年金に相当する年金四万八千円

3前条第六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

4第一項又は第二項の規定により年金額を改定された年金のうち、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当するもの(旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち妻、子又は孫に係るものを除く。)で六十五歳未満の者に係るものについては、昭和四十四年十二月分(これらの年金を受ける者が同年十一月三十日までに六十五歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、前条第四項後段の規定を準用する。

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