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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第四条の二 (昭和四十四年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号法律
(昭和四十四年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)

第四条の二

前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十四年十月分以後、その額を同条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・四四八」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる額で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる額で、別表第一の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。

2第一条第六項及び第一条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3第一項又は前項において準用する第一条の二第二項の規定により年金額を改定された年金のうち、退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)で六十五歳未満の者に係るものについては、昭和四十四年十二月分(これらの年金を受ける者が同年十一月三十日までに六十五歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額と従前の年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

4前三項の規定は、前条第六項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

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