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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第三条の二 (昭和四十四年度における旧法による年金の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号法律
(昭和四十四年度における旧法による年金の額の改定)

第三条の二

第一条の二の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金(同条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の二の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金(同条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。

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