(昭和四十四年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の二
第一条の二の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金(同条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の二の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金(同条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第一条の二の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金(同条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の二の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金(同条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。