第二条の四
前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給(同条第二項の規定又は同条第三項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の五の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の五」と読み替えるものとする。
2前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給に対応する別表第一の六の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の六」と読み替えるものとする。
3第一条の四第三項の規定は、第一項の年金で、その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用について準用する。
4次の各号に掲げる年金については、第一項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十六年一月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
- 一公務傷病年金別表第四の五に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
- 二殉職年金十六万三百円
- 三公務傷病遺族年金前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
5第二項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第一号中「別表第四の五」とあるのは「別表第四の六」と、同項第二号中「十六万三百円」とあるのは「十七万三千七百円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十六年十月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
6第一条第六項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第二条の二第三項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。