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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第二条の三 (昭和四十五年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号法律
(昭和四十五年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

第二条の三

前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の三の仮定俸給(同条第二項の規定又は同条第五項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の四の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の四」と読み替えるものとする。

2次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十五年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  1. 公務傷病年金別表第四の四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
  2. 殉職年金十五万七千円
  3. 公務傷病遺族年金前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額

3第一条第六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。

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