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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第二条の十三 (昭和五十五年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号法律
(昭和五十五年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

第二条の十三

第二条の十二第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十五の仮定俸給(前条第二項の規定又は第二条の十二第九項若しくは前条第八項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第二条の十二第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十六の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十六」と読み替えるものとする。

2第一条の十三第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項、第十二項及び第十三項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二条の十三第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

3次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

  1. 公務傷病年金別表第四の十九に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十八万円を加えた額)
  2. 殉職年金九十五万三千円
  3. 公務傷病遺族年金七十三万六千円

4前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に四万八千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては六万円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては八万四千円)を加えた額をもつて、当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。

  1. 殉職年金百二万五千円
  2. 公務傷病遺族年金八十万八千円

5第二条の九第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。

6公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については十二万円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき三万六千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り七万八千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

7殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

  1. 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき三万六千円)
  2. 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額

8前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

  1. 公務傷病年金別表第四の二十に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十八万円を加えた額)
  2. 殉職年金百三万八千円
  3. 公務傷病遺族年金八十万四千円

9第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、昭和五十五年六月分以後、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。

10第六項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「第三項第一号」とあるのは、「第八項第一号」と読み替えるものとする。

11第七項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第七項中「第三項第二号」とあるのは「第八項第二号」と、「第四項」とあるのは「第九項」と、「第三項第三号」とあるのは「第八項第三号」と読み替えるものとする。

12第一条の十三第十八項の規定は、第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)又は第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年六月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第十八項中「第二項」とあるのは、「第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。

13第一条の十三第十九項の規定は、第二項(同条第二項の規定に係る部分に限る。)若しくは第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に八十歳に達したとき又は第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年六月一日以後に八十歳に達したときについて準用する。この場合において、同条第十九項中「第三項」とあるのは、「第三項中「前項」とあるのを「第二条の十三第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。

14第一条第六項の規定は、第一項、第二項又は前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

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